そのレシート捨てないで!!セルフメディケーション税制を利用して税金が戻るかも?!
2017年1月に始まった、【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】。
聞いたことあるけど、よくわからない・・・。
でも、知っておくと税金が返ってくるかも!!
今までの「医療費控除」は、1年間に10万円以上医療費として支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくる制度。
でも、10万円を超えることはなかなかないですよね。
一方、この【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】は、薬局等で対象となるお薬を年間12,000円を超えると適用されます!
12,000円を超えた金額(上限88,000円)が、その年の総所得金額から控除されるので、納めた税金の一部が戻ってくるんです!
実際にはどれぐらい戻ってくるのか、日本一般用医薬品連合会のホームページで計算(目安)ができます。
【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】の対象となるお薬は、特定の成分を含んだ『OTC医薬品』とよばれるもの。1566品が対象となっています。
鎮痛薬「ロキソニン」や、鎮痛薬「イブ」、その他よく知られている風邪薬なども対象です!!
店頭での目印は、このマーク!
また、店舗によっては購入時のレシートにも、【セルフメディケーション税制】対象商品であることが書いてあります。
なお、この制度を利用するためには、確定申告が必要です。
2017年1月~12月の購入分は2018年2月~3月に確定申告をすることになります。
確定申告の際、購入時のレシートや領収書が必要となるので、捨てないでとっておきましょう!!
また、所得税や住民税を納めていること、予防接種や会社などで行われる健康診断を受けていること等も条件となっています。
厚生労働省ホームページや日本一般用医薬品連合会、各医薬品メーカーのホームページでも分かりやすく説明されているので、ぜひチェックしてみてくださいね!