滋賀で民泊を始めませんか!6/15~民泊の新ルールが施行され滋賀県独自のルールもあります!
2018年6月15日(金)より「住宅宿泊事業法」(民泊新法)に施行されます!☆安心安全のための民泊ルール
民泊制度ポータルサイト(観光庁)←HP内のコールセンターでお問い合わせが出来ます。(WEB問い合わせもあり)
それに伴い、滋賀県に届出された住宅で<民泊営業>が出来る様になります。
~民泊のルール~
・年間営業日数の上限180日
・玄関などへの標識の掲示
・宿泊者名簿の備え付け・本人確認
・周辺住民からの苦情などへの対応
・衛生基準、安全措置(非常用照明など)
・騒音・ごみ・火災防止のための宿泊者への説明
・家主が不在となる場合の管理業者への委託
・消防法令への適合
・分譲マンションの場合は管理規約で事業の可否を確認
民泊によるトラブル防止のため、新しくルールが設けられます。
※届出をした住宅は県のHPに掲載され、相談や苦情を受け付ける全国共通の電話窓口も設置。
~滋賀県独自のルール~
滋賀県内での民泊について上記のルールに加え、滋賀県住宅宿泊事業に関するガイドラインを定めています。
・事業を開始する前に周辺住民に知らせること
・消防法や下水・ごみ処理などについて関係機関に相談・手続きをすること
・民泊標識を掲示すること など
さらに、事業の運営について現地調査を行うなど県が指導監督をします。
滋賀県独自のルールがあるので、始める方は確認しましょう!
滋賀の民泊についてのお問い合わせ(滋賀県庁観光交流局)
電話 077-528-3741
FAX 077-521-5030
メール ff00@pref.shiga.lg.jp