滋賀で民泊を始めませんか!6/15~民泊の新ルールが施行され滋賀県独自のルールもあります!

2018年6月15日(金)より「住宅宿泊事業法」(民泊新法)に施行されます!☆安心安全のための民泊ルール

民泊制度ポータルサイト(観光庁)←HP内のコールセンターでお問い合わせが出来ます。(WEB問い合わせもあり)

それに伴い、滋賀県に届出された住宅で<民泊営業>が出来る様になります。7fd5b76db0ecd7309dbe49642eb6b5e0_t

~民泊のルール~

・年間営業日数の上限180日

・玄関などへの標識の掲示

・宿泊者名簿の備え付け・本人確認

・周辺住民からの苦情などへの対応

・衛生基準、安全措置(非常用照明など)

・騒音・ごみ・火災防止のための宿泊者への説明

・家主が不在となる場合の管理業者への委託

・消防法令への適合

・分譲マンションの場合は管理規約で事業の可否を確認

民泊によるトラブル防止のため、新しくルールが設けられます。

※届出をした住宅は県のHPに掲載され、相談や苦情を受け付ける全国共通の電話窓口も設置。f0043e6cb1ab75d43acdd04eb1eebff8_t

~滋賀県独自のルール~

滋賀県内での民泊について上記のルールに加え、滋賀県住宅宿泊事業に関するガイドラインを定めています。

・事業を開始する前に周辺住民に知らせること

・消防法や下水・ごみ処理などについて関係機関に相談・手続きをすること

・民泊標識を掲示すること など

さらに、事業の運営について現地調査を行うなど県が指導監督をします。

滋賀県独自のルールがあるので、始める方は確認しましょう!

滋賀の民泊についてのお問い合わせ(滋賀県庁観光交流局)

電話 077-528-3741

FAX 077-521-5030

メール ff00@pref.shiga.lg.jp

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幼稚園に通う女の子のママです。子どもの影響で水族館とプラネタリウム巡りが趣味になりました!滋賀での子育てが楽しくなるような、お役立ち情報をお届けします♪

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